第一条 名称 奄美郷土研究会(以下:本会)は、県立奄美図書館を主な活動拠点場所とする。
第二条 本会は、奄美群島地域の歴史・民族・学問・芸能・文化の研究及び表現や書籍・会報等に記録を残すことを目的とする。
第三条 本会会員は以下の目的に賛同または目標・目的達成するために組織する。
一項 会員の研究の発表と出版(会報を含む)
二項 文化財の保存 郷土資料の収集・調査・発掘・探求
三項 講演会・共同調査 または、講演会の仲介共催・主催
四項 他の郷土研究会を含む、研究者との連絡協力・連携強化・共同研究の推進
五項 上記(一項~四項)を理解し自身の知識・教養を高めること
第四条 本会運営の目的実行の為に以下の役員を配置選出する。
一項 【会長】・【副会長】
【事務局長】・【会計】
(各1名 計4人)
【監事】(2名)
【顧問】(2名)
【世話人】(若干名)
※2021(令和3)年 会長制から代表に変更役員人数縮小
二項 【代表】・【代表補佐】
【会計・事務局】
【司会・進行】
(各1名 計4人)
【監事】(2名)
【広報】(2名)
【世話人】(若干名)
第五条 役員は総会で選出し、任期を2年(再任あり)とする。欠員による役員就任は前任者の在任期間とする。
一項 2021年より任期期間の撤廃。適任者がない場合は各役を続投するものとする
二項 会長制や役職名改正する場合、総会選出された長の意思に意向するものとする
三項 役員は当面10~20名固定、各役職はその時々にの適任持場によって一部の役職名称役柄は変動する
第六条 本会役員の任務は次の通り通りとする。
一項 代表(会長)は本会の会務を統括する
二項 代表補佐(副会長)は代表を補佐し、会議の議長など会の進行に務める
三項 事務局は会議の記録その他の会務処理を行い定例会の運営に当たる
四項 会計は会計事務を行う
五項 監事は本会の及び会計事務の監査を行う
六項 世話人は本会において企画担当事務処理を行う(現在はこの限りではない、他の役員の補佐役とし、世話人が会に参加出来ない時は他の役員が持ち回る)
七項 顧問は代表(会長)の諮問に答える(顧問役を廃止。講演者・代表の諮問は役員及び一般会員の役割とする)
八項 広報は主にHP管理を行い例会、講演会の紹介・会の記録を行う
第七条 本会を運営する会合は次の通り。
一項 総会を毎年1回(春期)に開催する 必要に応じて臨時総会を開くこともある
二項 総会は代表(会長)が招集し、会則制定・改発・前年度会計・決算承認の予算報告と事業計画等の審議を行う
三項 役員会は必要に応じて代表(会長)が招集し、活動計画立案を役員と行う
四項 定例会は、原則隅月1回開催する(主催・共催の定例会以外の会はこの限りではない)
第八条 本会経費は、会費並びにに寄付金等をもって充当する。会費は1人・年/3,000円とする。
第九条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日の年度末で終わる。
第十条 本会に次の薄冊を備え付けるものとする(現在は、次回の定例会内容が決まっていないことが多く次回の開催予定日のみの案内になっている)
第十一条 禁止事項
一項 宗教活動への勧誘または、それに伴う行為
二項 政治活動への勧誘また、それに類似する行為
三項 金銭を伴う営利目的活動の禁止
第十二条 条付則
一項 本会則は1956(昭和31)年1月11日制定
二項 平成8年5月25日改正
三項 平成20年7月26日改正
四項 令和6年1月14日 役員会にて重複条文と項目の削除・条文と項目追加捕捉改正